諫早市議会 2022-09-02 令和4年第4回(9月)定例会(第2日目) 本文
支給対象者は、在宅の方で、車椅子使用かつ車椅子を使用しなければ外出できない方という条件付きの下肢体幹1・2級障害の方、1級の視覚障害の方、療育手帳A1・A2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方といたしております。
支給対象者は、在宅の方で、車椅子使用かつ車椅子を使用しなければ外出できない方という条件付きの下肢体幹1・2級障害の方、1級の視覚障害の方、療育手帳A1・A2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方といたしております。
障害者福祉医療費は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方々の経済的な負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的として諫早市福祉医療費の支給に関する条例に基づき、償還払い方式により支給しているものでございます。
現在、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた在宅の方がタクシーを利用して外出する際に、料金の一部を助成する障害者福祉タクシー利用助成が実施されております。 しかし、歩行困難で移動手段はタクシーに頼るしかない障害者がいまだ対象になっておりません。車椅子を常時使用する者という対象要件があるからです。
理事者によりますと、対象車両は、障害者本人及びその家族等が運転する車両であり、対象となる障害の等級については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障害の区分ごとの障害等級により判断され、県と同じ基準であるとの答弁でありました。 さらに、手続の簡素化の内容について質疑がなされました。
質疑といたしまして、精神障害者保健福祉手帳を持っている人とはどんな人か。また、療育手帳を持っている人とはどんな人かということに対しまして、精神の分については精神に疾患があられる方、療育手帳については知的障害があられる子供が対象となっておりますという答弁でございました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第14号は原案のとおり可決することに決しました。
この要支援者に該当する方は要介護認定3から5の認定を受けている方、そして身体障害者手帳あるいは療育手帳、また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす方でございますが、そのほかの関係者や本人が名簿掲載を求め、市が支援の必要を認めた方となっております。
改正の内容でありますが、第90条第2項及び第3項において身体障害者等に係る減免申請書の提出の例外について規定するほか、第90条第1項において精神障害者である者が運転する軽自動車を新たに減免の対象とする規定の整備を行っております。 2ページを御覧ください。
1.概要に記載のとおり、自らの障害、疾病の経験を持ち、その経験を生かしながら、障害者のための支援を行うピアサポーターを養成し、精神障害者の社会参加促進及び福祉事業所等への雇用につなげる取組を進めるため、地域生活支援事業費国庫補助金等を活用し実施するものでございます。2.事業内容でございますが、ピアサポーター養成講座の開催及び福祉事業所等への雇用につなげるための周知啓発活動を行うものでございます。
議案第14号「南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について」でございますが、南島原市歴史民俗資料館の障害者に対する入館料につきましては、精神障害者保健福祉手帳の所持者を新たに適用対象とするため、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表を御覧ください。
しかし、過去において、いろいろな対象者を広げる、例えば精神障害者を対象とするとか、後期高齢者医療制度の対象となる障害者を対象とするとか、こういった点については徐々に改善しております。だから、こういったことも一歩一歩進んでいくのかなと考えております。
支給対象者は在宅の方で、下肢体幹1・2級で常時車椅子を使用される方、1級の視覚障害の方、療育手帳A1・A2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、年間に1枚500円券を48枚交付しております。 また、利用助成の対象となる下肢体幹1・2級の方につきましては、その中でも車椅子を使用しなければ外出できない重度の方ということでございます。 見直しについては、現在のところは考えておりません。
五島市では、令和2年3月時点で児童を含む身体障害者数は2,289人、知的障害者数は582人、精神障害者数は455人であり、五島市の人口の約1割に近い方々がそれぞれの障害を抱えながら生活する中、市長の答弁にもございましたように、様々なイベントやスポーツ大会を通じた障害者の積極的な社会参加や理解を求める啓発活動の取組に対しまして敬意を表します。ありがとうございます。
70 ◯湯田清美君[47頁] 成年後見制度を利用される方々は、精神障害者の方、知的障害者の方、あと高齢者などですが、データによると、精神障害者、知的障害者に関しての利用数は余り変化していないので、この後は、高齢者に関しての成年後見制度についてお尋ねいたします。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
このうち、(2)心身障害者福祉医療費は、重度または中度の心身障害者に対する医療費助成事業費で、1級から3級の身体障害者手帳所持者、A1・A2・B1の療育手帳所持者が保険診療を受けた場合や、精神障害者保健福祉手帳1級所持者に係る通院医療費を対象に、医療機関へ支払う自己負担額の一部を助成するものであります。
議員がおっしゃいますとおり避難行動要支援者の対象となるのが、要介護認定の3から5とか、身体障害者手帳の1級2級、養育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳の1級とかですね、中度の障害とか介護度をお持ちの方が対象となりまして、議員がおっしゃるようなそのほかの高齢者、要配慮者と言ってよろしいんですかね、そういった方に対してはですね、この名簿の対象とはなっておりません。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(東裕実君) 今御紹介いただきました雲仙市成年後見制度利用支援事業の制度概要についてでございますけれども、この事業は判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者の方及び精神障害者の方に対し成年後見制度の利用支援を行う事業でございます。 具体的には市長による申立てや後見人等への報酬の助成となります。
その結果の回収率ですけれども、障害者別にお伝えいたしますと、身体障害者は約69.7%、知的障害者が68%、精神障害者が56%の回収率になります。 以上でございます。 90 ◯大石史生委員 じゃ、全部で65%ぐらいかなと思います。
ただ、この方の場合、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちで、その2級というのもやはり障害の等級をあらわすもので、そのまま継続して障害者加算をつけていたということでございます。
種類ですが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つがございまして、各手帳の交付数の割合でございますが、身体障害者手帳が67.8%、療育手帳が18.1%、精神障害者保健福祉手帳が14.1%となっております。 年齢につきましては、ちょっと申しわけないです。なかなかちょっと把握がしづらいですので申しわけございません。 以上です。 ◆3番(光山千絵君) はい、わかりました。
最後に、精神障害者保健福祉手帳ですが、こちらが171人となっておりまして、合計で2,169人という数字でございます。 68 ◯ 3番(武部周清君) 障害を持っている方が松浦市にもたくさんいらっしゃるということが分かりました。